平成26年 4月 1日制定
平成26年 4月 1日施行
平成28年 7月30日改定
平成28年 7月30日施行
令和元年 7月 1日改正
令和元年 7月 1日施行
1. 目的
本基本方針は、「いじめ防止対策推進法」に基づき、本校で定めた「目黒日本大学中学校・高等学校いじめ防止対策基本方針」におけるいじめの未然防止・早期発見・早期対応および再発防止に係る基本方針を定めるものとする。
2. 基本理念
「いじめ」とは、全ての生徒に起こり得る問題であり、いじめを受けた生徒等の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与え、教育を受ける権利を著しく侵害するばかりではなく、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるものである。また、起こった場所は学校内外(インターネットを通じて行われるものを含む)を問わない。
生徒等が安全かつ安心に学校生活を送るため、本校はいじめを許さず、それを未然に防止するとともに、いじめを速やかに発見し適切に対処することでいじめを撲滅し、いじめを受けた生徒等を守ることに取り組むものとする。
また、どの生徒にも起こり得て、また、どの生徒も被害者にも加害者にもなり得るという事実のみならず、教職員を含めた学校全体に係る問題であることを踏まえ、学校教育全体を通じて生徒等に「いじめは決して許されない」という意識の向上を促すものとする。
3. 本校の責務
- 個々の状況に鑑み、いじめ防止対策基本方針を定め、学校全体としていじめの防止、いじめの早期発見、いじめ発生時の対処に努める。
- いじめ防止の啓発を含めた道徳教育の充実を図る。
- アンケート調査を行い、いじめの早期発見に努める。
- ネットパトロールを定期的に実施し、問題ある書き込みの把握に努め、適宜指導を行う。また、サイバー犯罪防止講演会を生徒及びその保護者に実施し、いじめ防止の啓蒙活動を実施すること等により、インターネットを通じて行われるいじめ防止の推進を図る。
- 教職員は、「教育相談委員会」並びにスクールカウンセラーと連携し、教育相談を充実させる。
- 複数の教職員並びにスクールカウンセラー及びその他の関係者により構成される、「いじめ防止対策委員会」を設置し、相談体制を整備する。
- いじめが疑われる事案が発生した場合は、速やかに事実確認を行い、当該生徒等を速やかにいじめから保護するとともに、保護者を含む関係者と連携し、いじめの解消に向けた適切な対処を行う。
- 「いじめ」に係る最新情報等を教職員に発信、研修等へ積極的な参加を促す。
4. 重大事態への対処
学校長は、重大事態が発生したときは、速やかに「いじめ防止対策委員会」を開催する。また、日本大学本部、東京都教育委員会へ報告する。調査は「いじめ防止対策委員会」が母体となり対応する。事案に応じて適切な専門家を加える。